ボンちゃんに新しいパパができて、1ヶ月。
いまだに 〇〇くん …… パパ と変換しながら、まとわりついている。
やっとボンちゃんの姓も変更できたので、まとめておく
ボンちゃんがパパと養子縁組するかどうか考えた
新パパの養子にしないで姓だけを変える
みんなで話し合って、この方法をとった。
この場合
① 財産を受け継ぐ「相続権」は発生しない
② 新パパには「親としてボンちゃんを育てる義務」は発生しない
③ ボンちゃんには「新パパの介護・扶養する義務」は発生しない
④ 親権者はママ
① 新パパがボンちゃんに残せるほどの資産は、特にない
② ここが一番の理由
③ 現時点で、ボンちゃんが自立した生活を送れるのかどうかがわからない。
従って親の扶養ができるのか、は未確定。
扶養義務
ボンちゃんは、前のパパから毎月養育費を受け取っている。
調停離婚した際、公正証書を作成した。
しかし、再婚して新しいパパと養子縁組すると、新パパにはボンちゃんの扶養義務が発生する
これが困るのだ。
養育費は子どもの権利、
とはいえ新しい扶養義務者が発生すれば、減額請求したくなるのが人情。
これを何としても回避するため、あえて養子にせずに姓の変更のみを行なった。
手続き
詳しい手続きは、上記サイト等でまとめてある。
あえて注意点をいえば、
・ママとボンちゃんの旧戸籍謄本は、あらかじめ2部用意する。
(裁判所提出用、市役所での諸手続き用)
・ママの入籍時、併せて「入籍届」を取る
・ママとボンちゃんは、共に新パパの戸籍に入る
・新しい戸籍謄本 が完成するまで、2〜3週間かかる。
・ボンちゃんの市役所での諸手続きは、新戸籍が完成後になる。
ボンちゃん、早く「パパ」って自然に言えるようになるといいね。
きょうの種 
・再婚後の子どもの姓の変更は、養子縁組とは別にして考えます。
・子どもが15歳未満の場合、手続きは親権者が行います。
May this small seed sproud in your field.
See you.